もし地震や台風などの自然災害で、駐車しているお客さんの車に損害を与えてしまった場合、駐車場オーナー・管理者は責任を問われるのでしょうか?
通常、地震や台風による飛来物の損害に関してはオーナー・管理者には賠償責任は生じません。
ただし、風や小さな地震で簡単に設備が吹き飛んだり、すぐに倒壊するような設備で運営していた場合には、業務上の安全管理を怠ったとして、場合によっては業務上の過失を問われる場合があります。
駐車場経営を行ううえで保険への加入は任意となります。
必要な保険は月極やコインパーキング、無人管理、有人管理といった営業形態により異なりますので、ケースごとに確認をしていきましょう。
自動車管理者賠償責任保険(無人の場合は不要)
保障の対象となる事象
- 駐車場の看板やポールなどが倒れてお客様の車を傷付けてしまった
- 駐車場内の火災によりお客様の車に損害を与えてしまった
- 駐車場内に落ちていた釘でタイヤをパンクさせてしまった(事件性があるものはのぞく) など
など、お客様から預かった車に駐車場側の過失が原因で損害を与えてしまったものによる保険です。
なお、コインパーキングなどの無人管理の場合は加入不要です。
機械損害責任保険
立体駐車場などのターンテーブルや大きな機材を使用する場合、機械の不具合などが原因で、人にケガをさせたり車に損害を与えた場合に保障される保険です。
コインパーキングなど規模の小さな駐車場では不要かもしれませんが、もしかするとフラップなどが不具合を起こして車に損害を与えてしまう事も想定出来ますので、できれば加入しておきたい保険です。
財産保険
財産保険は、精算機やフラップ、ポールなど駐車場の設備に対して保険をかける事ができます。
具体的には精算機荒らしに精算機を破壊された。ポールに当て逃げされて曲ってしまった又は破損してしまった。といった場合に保障されます。
設備賠償責任保険
自動車管理者賠償責任保険は、有人管理の駐車場が対象でしたが、設備賠償責任保険は自身が保有する設備の欠陥が原因で人や車などに損害を与えた場合に保障される保険です。
こちらも万一の事を考えると加入しておきたい保険です。
おすすめ保険紹介
一般社団法人 全日本駐車協会が取り扱う団体パーキング保険をご紹介します。
全日本駐車協会と東京海上日動火災保険(株)が駐車場経営者のために考案した、団体パーキング保険で協会員になる事で加入する事ができる保険です。
協会の団体割引に加えて、安全対策の度合いや駐車場台数に応じた割引があります。
そして特におすすめな点が、放置車両対策保険により放置車両の撤去費用を保険で負担する事ができます。