\複数の駐車場運営会社を無料で比較/
提携40社の中から厳選した見積もりを提示!最適なプランを選べる

[st-kaiwa2]駐車場経営を開始すると消費税の納付を始め税務上の手続きが必要です。
事業をはじめた翌年から確定申告が必要ですので必ず行うようにしてください。[/st-kaiwa2]
決算月を決めて所定の期間内に決算報告所を作成し確定申告を行います。
[st-mybox title=”” webicon=”” color=”#757575″ bordercolor=”#f3f3f3″ bgcolor=”#f3f3f3″ borderwidth=”0″ borderradius=”5″ titleweight=”bold” fontsize=”” myclass=”st-mybox-class” margin=”25px 0 25px 0″]
[/st-mybox]
事業をはじめた翌年の確定申告期間(2/15〜3/15)に居住している税務所に申告を行います。
会社を辞めて事業をはじめた場合には、収益が出るまでの無収入の期間がありますので、会社員時代に源泉徴収された所得税の一部分が還付される可能性があります。
会社員の副業として行っている場合には、給与所得以外の所得が20万円を超えると申告が必要です。以下の手順で行うようにしてください。
参考:確定申告の流れ
年間の売り上げが1,000万円を超えた場合には消費税の納付が必要です。
いくらの納税が必要かという基本的な計算式は以下の通りですが、簡易課税制度を利用すれば納付する額が少なく済む場合もあります。
みなし仕入率というものを用いて計算を行いますが、不動産業は第6種事業にあたり、40%という率が定められています。
通常の計算方法
納付消費税額 = 課税売上×10% - 課税仕入額×10%
簡易課税制度による計算方法
納付消費税額 = 課税売上×10% - 課税仕入額×10%×40%(みなし仕入率)
土地を購入して運営を行う場合には、土地にかかる固定資産税の納付が必要です。
平面駐車場は更地扱いになりますので、賃貸アパートなどと違い税金の軽減措置がありません。
ただし、アパートに付帯する駐車場で、居住者が利用する場合には居住用と認められ最大1/6の評価になります。
コメント